様々な職種の企業様で実習生は研修をし、自国で経験を活かし活躍しています。

業務についても通訳を手配し、困らない環境を作ります。

私たちは知多半島を中心とした地域密着型の組合です。

事務所は常滑市・土管坂より徒歩15分。

まねき通りから徒歩5分。

INAXライブミュージアム徒歩20分。

中部国際空港から電車で2駅・常滑駅から徒歩3分。

組合名 ASEANリソース協同組合
英語表記 AESEAN RESOURCE COOPERATIVE ASSOCIATION
代表者 代表理事 筒井勇児
本部 〒479-0838
愛知県常滑市鯉江本町五丁目161番地 ST-9 4A
連絡先 代表電話番号:0569-89-7130
FAX番号:0569-89-7131
E-Meil:asean@asean-resource.jp
設立年月日 令和3年8月
監理団体
許可番号
特定監理事業 許2106000179
外国人
技能実習生
受入国
インドネシア、ベトナム、タイ

スタッフブログ

ASEAN諸国を飛び回るスタッフの日々のつぶやき。

タイ実習生2名が実習満了帰国しました!

2024年07月29日 田中 鼓

愛知県知多市にて実習したタイ人実習生2名が帰国しました。 社長様に手厚く面倒を見ていただき彼らは幸せだったと感謝していました。 見送りに来ていただた社長・奥様と親子のようにお別れの挨拶をしていました。 帰国後は日本での経 […]

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ベトナムより実習生7名入国しました☆

2024年07月17日 田中 鼓

愛知県名古屋市の企業様配属の実習生7名が入国しました。 初めてのフライト経験の方もいて疲労が見えましたが、出迎えの企業様に元気よく挨拶をしていました。 配属後は知多市と常滑市になりますが、仲良く実習を頑張ってください!

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現地面接☆プラスチック成型・工業包装

2024年07月11日 田中 鼓

愛知県常滑市 住設企業様の現地面接をベトナム/ハノイにて実施しました。 企業様は初めてのベトナム現地面接になり見るものすべてが新鮮で実習生たちの地元の様子やエネルギーを感じていただきました。

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ベトナム/ハノイにて現地面接実施★

2024年06月19日 田中 鼓

愛知県名古屋市の企業様2名と現地面接に行ってきました。 既にハノイは暑く日本人には厳しい気候でした。 たくさんの応募者の方から男女13名の合格をいただきました。 配属は愛知県知多市/常滑市と分かれてしまいますが、入国後の […]

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タイより実習生2名入国しました!

2024年06月05日 田中 鼓

愛知県常滑市の企業様に配属のタイ人実習生さんが入国しました。 面接から約六か月、現地で日本語の勉強を頑張って初めての日本です。 期待と不安の中入国後講習を経て、愛知県知多市の実習場所へ配属です。

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現地面接:ハノイにて☆

2024年06月01日 田中 鼓

愛知県常滑市の企業様とベトナム/ハノイへ現地面接に行ってきました。 候補者の皆さんが熱く日本へ行きたい気持ちを語ってくれました。 無事3名の方が合格しこれより日本語学校入校になります。 日本語は難しいと思いますが、頑張っ […]

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インドネシアより実習生入国!

2024年05月27日 田中 鼓

愛知県刈谷市の企業様配属のインドネシア実習生4名が入国しました。 先行入国した先輩と一緒に日本での実習・生活を頑張っていただきたいです。 セントレアから入国後講習施設へ…不安と期待。

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ハノイより実習生さんが入国!

2024年05月26日 田中 鼓

愛知県知多市の物流企業様配属のベトナム技能時実習生2名が入国しました。 企業様も出迎えされ面接から半年、久しぶりの再会です。

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いよいよ入寮~配属!

2024年05月21日 田中 鼓

4/15に入国した愛知県半田市配属の実習生4名の方々が入寮しました。 初めての日本での生活、不安いっぱいですが楽しんで欲しいです。 転入手続きを終え、企業様より初回転寿司をごちそうになりました! 大手住設企業様の工場にて […]

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知多半島を中心とした地域密着型の監理組合です!

受け入れ側企業の不安を取り除く活動

ASEANリソース協同組合は、人材問題を抱える担当者様を徹底的に支える団体です。

  • 現場経験豊富なスタッフが、実習生・企業様を支えます!
  • 現場経験を活かし、実習生/企業様をバックアップ!!
  • 外国人技能実習生とは、日本の企業で技術や技能を学ぶために来日している外国人の事を指します
  • 外国人技能実習制度とは、外国人技能実習生を受け入れるための制度です

初めての外国人技能実習生受け入れでは、受け入れ企業側の不安・心配が尽きません。

「言葉は大丈夫なの?」「生活習慣は?日本に馴染めるの?」「仕事をちゃんとできるかしら?」

ASEANリソース協同組合では、そんな受け入れ企業様の不安を取り除く活動を行っています!

現地面談を経て採用となった後、「現地で6ヶ月」「入国後1ヶ月」の研修を実施しています。当組合では、信頼のおける現地送り出し機関や国内研修施設と一緒に、入国前の準備を徹底的に行います。

事前研修のレベルが低いと、受け入れ後にさまざまな問題を引き起こすことがあります。「釣ってきた魚をお風呂でさばく」「深夜に大声でわめく」こういったトラブルは、事前にしっかりした研修プログラムを受けていない場合に起こります。
ASEANリソース協同組合では、日本の生活様式・挨拶・礼儀作法などに至るまで、レベルの高い研修プログラムを実施し、受け入れ企業様の不安を取り除く活動を行っております。

ことばの不安について

技能実習生の受入れにあたっては、監理組合(企業単独型受入れの場合は企業)が講習を行うことが上陸基準省令(平成22年法務省令第39号)によって義務づけられています。講当協会では、現地および入国後の研修で、法令レベルを上回る日本語能力の向上を目指しております。

技能実習生が日本語を使用する場面および目的について考えてみると、「技能等を修得する」、「健康に安全に暮らす」などがあげられます。次にそのためにどんなことが理解できたり言えたりするといいのかなどを考えると、「作業の指示の言葉を理解する」、「病気やけがの時に知らせる」など、「日本語を使ってすること」が具体的に見えてきます。これが「技能実習生に必要な日本語」であり、講習ではこれを学習目標に設定して指導します。なお、学習目標をたてて日本語学習に臨むことは講習に限らず、企業配属後の継続学習においても同じです。

日本語能力試験 N4レベルとは?

読む:基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文書を読んで理解することができる。
聞く:日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。

送り出し機関の教育カリキュラム紹介
レベル 認定の目安
N1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
読む
  • 幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。
  • さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解することができる。
聞く
  • 幅広い場面において自然なスピードの、まとまりのある会話やニュース、講義を聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解したり、要旨を把握したりすることができる。
N2 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる
読む
  • 幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論旨が明快な文章を読んで文章の内容を理解することができる。
  • 一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解することができる。
聞く
  • 日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然に近いスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係を理解したり、要旨を把握したりすることができる。
N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
読む
  • 日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解することができる。
  • 新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。
  • 日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解することができる。
聞く
  • 日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。
N4 基本的な日本語を理解することができる
読む
  • 基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。
聞く
  • 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。
N5 基本的な日本語をある程度理解することができる
読む
  • ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な語句や文、文章を読んで理解することができる。
聞く
  • 教室や、身の回りなど、日常生活の中でもよく出会う場面で、ゆっくり話される短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができる。
通訳のレスポンス

社内掲示物等翻訳、作業標準書等の翻訳、技能講習等の通訳、通院等の通訳サポート、社内案内の翻訳・通訳等...

LINEグループにて情報共有、通訳との直接連絡OKの契約形態もご用意しております。レスポンスは当日〜3日以内。

一般従業員/派遣と技能実習生の違い

人材のことでお困りの皆さん、このようなことでお悩みではありませんか?

  • 入社してもすぐ辞めてしまい、長続きしない。
  • せっかく入っても、いつ辞めるか不安。
  • 配員計画が立てられない。

日本人人材の不安定さに苦心されている方も多いのではないかと思います。そこで当協同組合は、外国人技能実習制度という選択肢をご提案いたします。この制度は日本の人手不足を安く解決するためのものでは無く、あくまで開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。
しかし、どうしても人材問題でお困りの経営者様は、一度、本制度についてご検討されてみていはいかがでしょうか?

技能実習生は、職域によって異なりますが、1〜3年の上限が設けられています。決められた期間が来たら、確実に帰国してしまうのです。人事ご担当者から見たら、一見不便な仕組みに思われるかもしれません。しかし逆に、計画的に配員計画を立てられるともいえるのではないでしょうか。

面接・内定〜入国〜配属という技能実習生のサイクルをうまく使って、継続的な受け入れで途切れのない人員配置が可能になる、新しい人材の配置計画です。
日本人派遣社員と違って、任期途中で退社することもまずありません。配員計画のたてやすい人材のサイクルを作りやすい仕組みです。

送出機関への申し込みから実習生の入国・配属まで約6カ月必要です。
ASEANリソース協同組合では、年単位での面接〜配属を継続的にご提案・サポートいたします。

雇用の安定化
  • 計画的に技能実習生を採用することで「雇用の安定化」がもたらされます。
  • 日本で求人するよりも集まりやすいため、毎年技能実習生募集をすれば、企業様は安定して人材を受け入れることができる
  • 中長期的な計画を立て、安定的に技能実習生の受入れをお考えになってみてはいかがでしょうか。

ASEANリソース協同組合の取扱業種一覧

おもな業種・職域

製造業

倉庫業

建設業

製造業
  • 食料品製造業
  • 寝具製造業
  • 非鉄金属製造業
  • 一般機械器具製造業
  • 帆布製品製造業
  • 紙製容器製造業
  • 電気機械器具製造業
  • 電子部品
  • 印刷・同関連業
  • プラスチック製品製造業
  • デバイス製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • 鉄素形材製造業
  • 非鉄金属製造業
  • グランドハンドリング
  • 造船業
サービス業
  • 一般貨物自動車運送業
  • 老人福祉・介護事業
  • その他の運輸に附帯するサービス業
  • 自動車整備業又はビルメンテナンス業
  • 洗濯業
農業
  • 耕種農業
  • 畜産農業
建築業
  • 一般土木建築工事業
  • 鉄骨・鉄筋工事業
  • とび・左官・建設機械施工業

よくある質問

技能実習生を受け入れた場合にかかる費用について
外国人技能実習生受入れにかかる費用につきましては、当組合へ直接お問合わせください。お電話、お問合わせフォームからお気軽にご相談ください。
技能実習生の家族が同伴したり、途中で一時帰国したりする場合はありますか?
技能実習生は、単身での配属となります。技能実習生の家族が同伴することは認められておりません。帰国に関しては、期間を限定して、一時帰国が出入国在留管理庁より許可される場合があります。
技能実習生の健康管理や、病気やけがの際にはどうすればいいのでしょうか?
技能実習生は、労働保険や健康保険加入など、日本人の労働者と同じ扱いとなります。さらに、協同組合フォワードでは、技能実習生のけがや病気の場合に備え、外国人技能実習生総合保険(死亡、損害賠償などを含む)に加入しております。
技能実習生の受入れにあたって住居や食事手配が必要だと聞いたのですが?
技能実習生の住居につきましては、受入れ企業様においてご用意いただきます。住居の広さは、アパートや社宅や寮で、寝室は1人当たり4.5㎡以上の広さが必要となります。食事につきましては、技能実習生がそれぞれ自炊いたしますが、受入れ企業様にて社員が利用できる食堂等がある場合には、食堂で提供していただいてかまいません。
技能実習生の選抜方法や来日までにかかる期間を知りたいのですが?
まず技能実習生は、現地の送り出し機関が選抜いたします。受入れを希望する企業の担当者に現地にて最終面接を行っていただきます。もちろん当組合からも現地に精通した担当者が同行し、受入れ担当者様をサポートさせていただきます。最終面接を経て、来日までにかかる期間は、出入国在留管理庁の審査が行われ、入国までは約4か月から5か月程度となります。ただし、審査の状況によっては、さらに時間がかかることもあり、場合によっては、入国することができないこともあります。
技能実習生とのコミュニケーションや生活慣習の違いが心配なのですが?
当組合が受入れる技能実習生は、日本に入国する前に研修を受けております。研修において、日本の生活習慣、日本でのコミュニケーション(日本語教育)等に関する事項を学んでおります。さらに入国後、当組合が主催して、技能実習生は160時間以上の集合研修を受けます。技能実習生はその後に、それぞれの受入れ企業に配属されます。
受入れにあたって出入国在留管理庁への手続きはどのようにすればいいのでしょうか?
当組合では、技能実習生受入れに関して、出入国在留管理庁への書類提出や受入れにかかる手続きを申請、代行いたします。技能実習生を受入れる企業様では、必要書類等をご用意いただくだけで結構です。
どんな国からの技能実習生をどのような形で受入れることが可能でしょうか?
当組合においては、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、中国、ネパール、ミャンマーおよび文字を削除するからの技能実習生を受入れております。18歳から35歳程度までの高等学校卒業以上の男女です。技能実習生の身元に関しましては、それぞれの国の正規派遣機関による推薦を受けた人物です。

Contents

ベトナム・タイ・インドネシア・ネパール・ミャンマーの受入経験が豊富なASEANリソース協同組合について。

外国人技能実習制度

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入国から帰国まで

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組合概要

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人財問題のプロフェッショナルとして..

自動車・航空機産業はじめ、日本のものづくりの根幹をささえる愛知県で、外国人技能実習生の受入・監理を行うASEANリソース協同組合です。わたしたちは企業様の様々なお悩みに対する解決策の一つとして、「外国人技能実習生」の受け入れをご提案しています。

日本における人手不足の現状とは

日本における人手不足の現状は深刻化しています。2022年8月、帝国データバンクが行った「人手不足に対する企業の動向調査」によると、正社員は49.3%、非正社員(パートタイムや派遣労働者)に関しては、29.1%不足しているという結果が出ています。

地方企業はより人手不足の影響が大きい

近年では、中小企業を中心に地方圏での人手不足が深刻化しています。

厚生労働省の調べによると、地方圏の人手不足感は三大都市圏の水準を上回って推移している状況です。地方圏と三大都市圏のギャップ値については中小企業、特に小規模企業がもっとも高くなっています。正社員と非正社員のグラフを比較してみても、正社員の人手不足は厳しい状況です。

ASEANリソース協同組合の強みとは..

  1. 物流・製造企業、請負現場の豊富な経験
    ASEANリソース協同組合の担当者は受入企業側の業務経験あり。だから初めて外国人技能実習生を受け入れる担当者さまの不安・心配事を理解した上で、お客様の立場に立ったご提案をすることができます。特に物流企業・請負現場には豊富な経験を有し、社長様・人事ご担当者様の人材に関するお悩みを一緒に解決いたします。
  2. 企業様ニーズにお応えする受入国・送出し機関を準備
    タイ・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマーとお客様ニーズにあった実習生をご提供可能です。
    各国の送出機関とも現地訪問など連絡を密に行い、最新情報を共有しています。
  3. 日本国内での入国後講習機関と連携した教育体制

    外国人技能実習生は、各企業に配属される前に入国後1ヶ月間の教育が法令で義務付けられています。
    当協同組合の実習生には、「整った講習施設」と「充実した居住環境」の中部国際研修センターにて、入国後教育を受けていただいています。
  4. クラウドシステムを導入し、事務作業効率化と受入企業様の利便性を向上

    当協同組合では、2022年よりクラウドシステムを自社開発し、業務に導入。監理業務に関する事務作業を自動化し、効率化に努めております。
    受入企業様にも本システム上のアカウントを発行し、マイページ上から「受入実習生の管理」「各種書類のダウンロード」などの支援機能をご提供すべく、準備を進めております。
  5. グループ内派遣事業も展開可能な監理組合
    当協同組合はグループ内の人材派遣会社で労働者派遣事業を展開。人材に対するさまざまなアプローチを可能にするグループ即応体制で、お客様のお悩みに対応いたします。
    例えば、外国人技能実習生の現場配属までは最短で6ヶ月。それまでの「空白期間」を埋める派遣人材のご提案なども可能です。

いまなぜ外国人技能実習生なのか?

地元 愛知県で安心して「求めていた人財を獲得できる」のは、ASEANリソース協同組合です。

多くの業種で人手不足であること、また国際化社会に対応する観点からも、“技能実習生”の受け入れが増えています。

2021年1月、厚生労働省が発表した『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)』によれば、外国人労働者数は172万4328 人で、前年比 6万5524 人(4.0%)増加しています。これは、2007年に届出が義務化されて以降、過去最高の数値です。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、対前年増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイント減り4.0%と、大幅に減少していますが、それでも労働者の数は過去最高という現状を考えれば、多くの企業が人材不足解消のため外国人労働者の雇用に積極的に踏み切っている状況がうかがえます。

<しかし本来、外国人技能実習制度は、技能移転を目的とした制度のため、労働力不足を補うための手段ではありません。そのため受け入れ側にも厳しい条件が課されています。

技能実習制度と受け入れ可能な職種

外国人が日本に滞在できる在留資格には、さまざまな資格があります。そのなかで、多くの外国人が取得している在留資格が「技能実習」です。「技能実習制度」とは、通常の就労ビザと異なり、国際貢献を目的とした在留資格です。最長3年間、日本で雇用されながら技術を身につけて母国へ帰国し、現地で活かしてもらうことを目指します。

技能実習の理念として、以下の2つが掲げられています。

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

このように、「技能実習は不足している労働力を補うために活用する制度ではない」ということを必ず念頭に置いておきましょう。

技能実習に該当する職種は、2022年6月現在、「85職種156作業」あります。

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習を受け入れるには、(1)企業や個人事業主が受け入れる「企業単独型」と、(2)非営利の監理組合が管理・企業へ受け入れを行わせる「団体監理型」の2種類があり、多くのケースでは「団体監理型」で行われています。

技能実習は「講習」「技能実習1号(1年目)」「技能実習2号(2・3年目)」「技能実習3号(4・5年目)」という4つの期間に分かれており、「技能実習1号」以降、各期間の終了時には、次の期間も実習を続けるのにふさわしいスキルを身につけているか、試験が行われます。その試験に合格すれば、次の実習期間に必要な在留資格を取得することができます。

技能実習制度の趣旨は「人づくり」という国際貢献

技能実習制度とは

この制度は法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、外務省の5省共管で設立された財団法人、外国人技能実習機構の許可に基づき行われている日本政府公認制度です。

外国人技能実習制度は日本の人手不足を安く解決するためのものでは無く、開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。 その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法では2つの基本理念を掲げています。

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

技能実習制度受け入れの流れ

良い技能実習生を雇用するには
  1. 優良な送り出し機関の選定:素性が明確、家族の合意、確かな教育カリキュラム(日本語学校)他
  2. 面接の精度:事前資料による選考(送り出し機関提供)、現地面接での直接面接、面接経験
  3. 入国後講習:法定講習が整った研修センターで教育(生活習慣指導、 日常会話、会社の仕組み他)
送り出し機関

各国の政府より認定された技能実習生送り出し機関。主な業務は、実習生の募集、選考、日本語事前教育、日本文化、生活習慣の教育を行います。

当組合は、ベトナム・タイ・ネパール・インドネシアの送り出し機関と契約しています。企業様のニーズに合った送り出し国をご提供できます。

受入企業

外国人技能実習機構より適当である旨の認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる法人。技能実習生が生活しやすい環境(寮・職場)を用意することが必要です。

技能実習生を受け入れるには、3種類の責任者を決め入国までに受講していただく必要があります。1.技能実習責任者  2.技能実習指導員  3.生活指導員

技能実習生の受入れの基本人数枠について

企業1社あたり、1年に何人の技能実習生を受け入れることができるかは、技能実習法により規定されています。具体的には従業員数30人以下の企業様が組合を通して技能実習生を受け入れる場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。

この場合まず、3人の外国人技能実習生(3年職種)を受入れ、雇用契約を締結します。1年間の技能実習(1号)が満了となると、その3人は技能実習(2号)となります。このことにより、さらに別の3人を受入れることができます。

※「技能実習」は外国人が技能実習制度を利用し「技能実習生」として日本に滞在するための在留資格となります。

※受入可能人数とは?企業様の常勤従業員数(パート除く)に応じた基本人数枠
※常勤従業員とは?「雇用保険に加入している社員」を指します。

発注から配属までの流れ

送出機関への申し込みから実習生の入国・配属まで約6カ月必要

1.ご検討・お申込み(6ヶ月前)
  • 技能実習制度の説明
  • 年齢、人数など条件等の検討
  • 受入れ現場での技能実習の可否
  • 現地送り出し機関の選定、視察等
2.人材選考(5ヶ月前)
  • 書類選考(送り出し機関にて絞り込み)
  • 事前選考(筆記試験・実技試験・面接)
  • 雇用条件等の提示
  • 健康診断
3.現地面接(組合同行)
  • 企業様担当者による直接面接(渡航費用は企業様負担)
  • 弊組合スタッフが代理で選考も可能
  • Zoom面接可(優良な人材確保は△)
4.現地事前研修(3~4ヶ月前)
  • 日本語教育(日本語能力試験N5程度)
  • 生活教育(日本の文化、生活習慣、会社ルールなど)
  • 集団生活の実施
7.入国
  • 住居等の確保
  • 専任または兼任の担当者を選任
  • 初期の生活用品の手配
8.配属前研修(入国~1ヶ月)
  • 集合研修施設にて約1ヶ月の研修(実践的な日本語研修、職場の用語、生活指導等)
  • 公共機関の講師による講習(警察署、消防署など)
  • 入国後講習から技能実習期間が開始になります
9.配属(入国一ヶ月後)
  • 技能実習生と雇用契約を締結し、一ヶ月の講習を経て、企業様に配属

配属から帰国までの流れ/対象職種

入国前の人選・講習から、帰国までの各種書類・手続き及び、指導・相談全てASEANリソース協同組合がサポートいたします。

対象職種の必須作業が50%以下の場合⇒1年実習(通常3年)作業範囲の必須作業が実際の作業に適合しない場合、1年での技能実習が可能です。
  1. 必須で50%以下、関連/周辺作業で複数適合することが可能な場合のみ。
  2. 実習期間は入国後講習含むと11カ月となります。
実習生区分について

【技能実習1号】(入国後1年目)技能等を修得レベル 技能検定基礎級の合格 (実習期間1年間)
【技能実習2号】(入国後2年目・3年目)技能等に習熟レベル 技能検定3級の実技試験合格(実習期間2年間)
【技能実習3号】(入国後4年目・5年目)技能等に熟達レベル 技能検定2級に実技試験合格(実習期間2年間)

技能実習の対象となる職種と作業範囲

技能実習の移行対象職種
厚生労働省:移行対象職種・作業一覧参照(例:そう菜製造業、機械加工、 工業包装等)

  • 移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。
  • 技能実習生が従事する業務が移行対象職種・作業に該当するか判断が必要
    ⇒申し込み時に組合にて『職種適合判断』を実施します。
  • 技能実習の職種作業の範囲は、技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、各作業を3つに大別し、それぞれ「必須作業」、「関連作業」、「周辺作業」と決められております。

【必須作業】 全実習時間の50%以上 技能等を修得するために必ず行わなければならない作業
【関連作業】 全実習時間の50%以下 必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業
【周辺作業】 全実習時間の30%以下 必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与しない作業

実習生受け入れ準備について

実習生を受け入れるにあたって、企業様側が事前に準備すべきことがいくつかあります
1.住居について

まず住まいが必要です。寮・社宅等の宿泊施設を準備(賃貸契約は受け入れ企業名義で行うこととなっています)

【部屋の広さ】

  • 1人あたりの寝室床面積は「4.5平方メートル(3帖以上)」とする(6帖部屋で定員2名まで可能)
  • 一般的な日常生活が送れる設備が整っている(トイレ・シャワーなど)
  • 受入れ現場での技能実習の可否
  • LDKなど共用部分は生活導線から区切られている場合に限り、寝室としての利用が可能

【寮費について】

  • 給与から控除する住宅費は、25,000/月を超えないこと
  • 敷金礼金などの初期費用は実習実施者(受け入れ企業)が負担
  • 家賃徴収についての基本的な考え方は、入居する際の人数で家賃を割ります

【水道光熱費について】

  • 基本実費:電力会社等からの請求額を当該寮または社宅に住む実習生人数で除した金額を上限として控除も可
2.生活用品について

実習生が不便なく生活するために、必要な最低限の家電やキッチン用品

【家電品】

  • 洗濯機、掃除機、炊飯器、冷蔵庫、冷暖房、テレビやラジオ など

【炊事用品】

  • 調理器具、食器類、食器洗剤やスポンジ など

【寝具・生活用品】

  • 寝具一式、シャンプー、石鹸、ハンガー、タオル、トイレットペーパー など

【掃除道具】

  • ゴミ袋、ゴミ箱、雑巾、バケツ、洗剤 など

【その他】

  • 照明器具、テーブルや椅子、自転車、消火器 など
3.通信環境の整備について

技能実習生が母国の家族、監理組合や実習実施者等と連絡をとるため、容量無制限のWi-Fi環境を準備(Wi-Fi使用料は実習生から徴収可能です)

4.社会保険や労働保険について

技能実習生も労働基準法上の労働者に該当します

【国民健康保険】

  • 技能実習生は入国後1か月間の講習期間中は中長期滞在者として国民健康保険に加入し、講習終了後は、実習実施者が該当する「健康保険」に切り替えをします。
  • 講習期間中の国民健康保険は実習生が負担(2,000円程度)します。
  • 配属後の保険料額は、事業主と技能実習生で折半となります。
  • 実習生負担分は毎月の給与から控除し、その際給与明細書に明示する等の方法で本人に通知します

【国民年金と厚生年金】

  • 国民年金は、20歳以上の技能実習生も例外ではありません。入国後講習期間中は収入がないため、  国民年金の免除申請ができます。
  • 受け入れ企業へ配属後、厚生年金支払いの義務が生じます。厚生年金の毎月の保険料は、技能実習生と受け入れ企業で折半します。実習生負担分は毎月の給与から控除します。
5.外国人技能実習生総合保険について

外国人技能実習生総合保険は、法務省の「技能実習生の入国・在国管理に関する指針」を受け、公的保険を補完する目的で設けられた民間の傷害保険です。技能実習生の入国から帰国までの全期間をカバーします。

技能実習生も労働基準法上の労働者に該当します

【国民健康保険】

  • 技能実習生は入国後1か月間の講習期間中は中長期滞在者として国民健康保険に加入し、講習終了後は、実習実施者が該当する「健康保険」に切り替えをします。
  • 講習期間中の国民健康保険は実習生が負担(2,000円程度)します。
  • 配属後の保険料額は、事業主と技能実習生で折半となります。
  • 実習生負担分は毎月の給与から控除し、その際給与明細書に明示する等の方法で本人に通知します

【国民年金と厚生年金】

  • 国民年金は、20歳以上の技能実習生も例外ではありません。入国後講習期間中は収入がないため、  国民年金の免除申請ができます。
  • 受け入れ企業へ配属後、厚生年金支払いの義務が生じます。厚生年金の毎月の保険料は、技能実習生と受け入れ企業で折半します。実習生負担分は毎月の給与から控除します。

技能実習期間のサポートについて

技能実習生のための母国語相談窓口・・・駐在員によるホットライン開設

企業様の技能実習指導員や生活指導員などのに相談できない場合において、技能実習生を保護・支援できるよう直接母国語による相談応需体制を整備

通訳翻訳サポート

社内掲示物等翻訳、作業標準書等の翻訳、技能講習等の通訳、通院等の通訳サポート、社内案内の翻訳・通訳等

実習環境整備サポート

労務管理アドバイス、関係法令に関するアドバイス、各種書類整備サポート、外国人技能実習生総合保険の請求手続きサポート等

その他技能実習や技能実習生のあらゆるお悩みに懇切丁寧に対応致します
    (例)
  • 給与計算の仕方
  • 実習生が財布を紛失してしまった
  • 母国と日本での文化の違いについて知りたい
  • 技能実習生に関して近隣からクレームを受けたとき
  • 実習生の扶養控除はどうすべきなのか
  • 配属前に作業着のサイズを教えてほしいとき

監理組合の役割

監理組合(協同組合)とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。また監理事業を行う際は、あらかじめ、主務大臣から監理組合の許可を受ける必要があり、その許可については下記のような区分や受けるにあたって条件等があります。

管理団体の業務
技能計画認定申請書類の作成 外国人技能実習機能による技能実習計画の認定なしでは、実習生を受け入れることはできません。 当組合では、計画の認定やその他の申請書類も全て指導・支援をしております。
入国直後から約1ヶ月の入国後講習(日本語・日本の生活常識・入国管理・労働基準法等技術実習生の法的保護など 実習生は入国後すぐに、入国後講習センターにて約1ヶ月の講習を受講し、日本語や生活ルール、マナーや交通規則などについて学びます。
実習生の入国後〜帰国までに係るご相談、各種申請書類作成サポート 実習生の入国前には、各種書類の申請や受け入れ環境の整備等、やるべきことが非常に多いですが、当組合ではその準備段階からサポート致します。実習生の帰国まで、責任を持って支援します。
3か月に一回の実習実施者への定期監査業務 ※1 外国人技能実習機構の指導の通り、3ヶ月に1度の定期監査を実施しています。技能実習生保護の観点から、厳粛な監査を実施しています。
実習実施者への定期的な巡回訪問 労働基準法違反がないか、適正に給与が払われているか、また実習計画通りに実習が行われているかなどをこの巡回で確認します。(遠距離地の訪問時には費用負担あり)
技能実習生の母国語相談サポート(ベトナム) 当組合では実習生を母国語で支援するため、各国母国語を理解する現地送り出し機関のスタッフと協力し、随時相談の乗れる体制を整えています。
技術検定や各種資格試験対策の学習サポート 技術検定受験前に、過去問題の提供などを行います。実習実施者様による実技試験対策の練習の通訳などの支援も行っています。
実習実施者と実習生の間の橋渡し 実習生と実習実施者の間、直接伝え憎いことなどを通訳を介して橋渡しします。
実習生総合保険の手続き・病院対応・保険金請求サポート 実習生のための総合保険、技術実習生総合保険の加入、病院対応、またその際の治療費の保険請求作業を当組合が代理で行います。
監理組合の定期監査 ※1
  1. 技能実習の実施状況を実地にて確認すること
  2. 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
  3. 技能実習生の4分の1以上と面談すること
  4. 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
  5. 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

状況確認の際に改善点があれば、適正な実習実施が行われるよう、監理組合が実習実施者に指導・助言を行います。監査の結果は、外国人技能実習機構に報告をします。
実習生間で処遇が異なると、不平や不満が出る可能性があります。会社の方針として処遇に差が出る場合は、その理由を実習生にわかりやすく(データや数字と共に)説明し、納得を得ることが肝要です。
従業員との相互理解や実習生の意欲向上を図るには、社内レクリエーションや食事会、日帰り旅行などがとても効果的です。また地域のイベントやボランティア活動に参加するなど、できるだけ地域の人々との交流の機会を設けてください。

技能実習制度活用のメリット

国際貢献・ビジネス拡大

外国人技能実習制度は、日本政府肝いりの制度であり、活用することが国際貢献への寄与につながります。技能実習生を受入ることで「国際的な企業」というイメージがつきますし、従業員の皆さまにとっても、自社が国際貢献の社会的使命を果たしているという誇りを持つことができます。 また、技能実習生の母国との交流の足がかりにもなります。外国人技能実習制度は、母国の未来、ひいては日本の未来、 そして受入企業様の未来を明るくすることができる、有効な制度といえます。

社内の活性化

日本の技術を習得するという目的意識を持った技能実習生が組織に加わることで、実習生たちの仕事に対する姿勢や勤勉さに触れた既存社員やパート・アルバイトの方々によい刺激となり、社内の活性化に繋がります。 技能実習生がいることで、積極的に話しかけて伝えたり・教えたり・共有したりする前向きなカルチャーが生まれやすくなるからか、受入企業から「社員の責任感が強くなった」「スタッフ同士のコミュニケーションがよくなった」という意見が出ることがよくあります。

安定した雇用計画を行える

実習生を採用可能な人数枠のなかで必要なタイミングで計画的に増減していくことができる。例えば、従業員数30人以下の企業であれば、毎年3人まで外国人技能実習生を採用することが可能。また、受け入れ企業は技能実習生を継続的に採用することができるため、1年目に3人、2年目、3年目にそれぞれ3人と3年目以降は最大9人の採用が可能になり人財不足の負荷軽減が図れます。

採用リスクを最小限に

国内で求人しても応募が無かったり、採用して教育費などのコストをかけても離職され 定着率が悪い等の問題はよくあることです。外国人技能実習生も3年間と限定的ではありますが、逆にいうとこの期間内には実習生の力を借り現場の安定に繋がります。

1年実習と人数枠について

1年実習=移行対象職種・作業以外である場合  (移行対象職種の場合は3年実習)
常勤職員数を超える人数を受入れることはできません

1年実習の流れとリスク

技能実習生受入れ概略図