外国技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価されこれを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術または知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「ひとづくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需要の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用契約を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生受入れの方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体管理型の2つのタイプがあります。
2018年末まで企業単独型の受入れ2.8%、団体管理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
企業単体型(2.8%)
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する方式)
海外の所属企業等の範囲
下記のいずれかの関係を有する外国にある事業所
- 日本の公私の機関の外国にある支店、子会社、合弁企業など。
- 日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの
- 日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの。